1. 国及び地方公共団体は,地域住民が相互に人格と個性を尊重し合いながら,参加し共生する地域社会の実現に資するよう努めなければならないこととされた。
2. 市町村は,地域ケア会議を置くように努めなければならないこととされた。
3. 高齢者と障害児・者が同ーの事業所でサービスを受けやすくするための共生型サービスが創設された。
4. 厚生労働大臣は,要介護者等に提供されるサービスの内容について調査及び分析を行い,その結果を公表するよう努めるものとされた。
5. 一定以上の所得がある第1号被保険者の介護給付及び予防給付の利用者負担割合が3割とされた。
1. 給付費は,約14兆円となっている。
2. 給付費は,前年度に比べて増加している。
3. 居宅サービス,地域密着型サービス及び施設サービスのうち,施設サービスに係る給付費が最も多い。
4. 地域密着型サービスに係る給付費は,居宅サービスに係る給付費よりも少ない。
5. 第1号被保険者1人当たりの給付費は,平均約26万円である。
1. 国民の参加意識や権利意識を確保し,加入者に受給権を保障する仕組みである。
2. リスク分散の考え方に立つことで,社会保障の対象を一定の困窮者から国民全体に拡大した普遍的な制度となっている。
3. 社会保険制度の財源は,原則として公費である。
4. 保険料を納付しない者や制度への加入手続をとらない者は,給付を受けられないことがある。
5. 給付は,受給者があらゆる資産を活用することを要件として行われる。
1. 改正の趣旨は,地域包括ケアシステムの強化である。
2. 共生型居宅介護支援を創設した。
3. 市町村介護保険事業計画に,自立支援,介護予防・重度化防止等への取組を記載することとした。
4. 施設サービスとして,介護医療院サービスを追加した。
5. 第1号被保険者の保険料に総報酬割を導入した。
1. 介護医療院の創設
2. 共生型サービスの創設
3. 看護小規模多機能型居宅介護の創設
4. 介護給付及び予防給付に係る3割負担の導入
5. 介護予防訪問介護及び介護予防通所介護の介護予防・日常生活支援総合事業への移行
1. 制度創設後12年間で,年度別給付費の額は,第1号被保険者数の伸びと同じ率で増加している。
2. 制度創設以降,介護給付の種類は変更されていない。
3. 第1号被保険者一人当たり給付費の額には,都道府県によって差が生じている。
4. 要介護認定を受けているすべての被保険者は,保険給付を受けている。
5. 制度改正により,保険給付から地域支援事業に移行したサービスがある。
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