1. 通所リハビリテーション計画は,主治の医師が作成しなければならない。
2. 回復期リハビリテーションでは,機能回復,ADLの向上及び早期の社会復帰を目指す。
3. 指定訪問リハビリテーションとは,病院,診療所,介護老人保健施設又は介護医療院から理学療法士,作業療法士又は言語聴覚士が居宅を訪問して行うリハビリテーションをいう。
4. 変形性膝関節症の発症リスクは,減量をしたり,大腿四頭筋等の筋力を鍛えたりしても,低下しない。
5. 左片麻痺でみられる半側空間失認に対しては,失認空間に注意を向けるリハビリテーションを行う。
1. 安静臥床が続くと心肺機能などが低下するため,早期離床を図る。
2. 左半側空間失認では,右半分に注意を向けるようなリハビリテーションの工夫をする。
3. リハビリテーションでは,低血糖発作の出現,痛みの増悪,転倒リスクの増大などに対する注意が必要である。
4. 福祉用具の給付は,障害者総合支援法が介護保険法に優先する。
5. 回復期リハビリテーションでは,機能回復,ADLの向上及び早期の社会復帰を目指す。
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