1. 心身機能が一時的に低下した場合には,利用者の状態にかかわらず,介護保険サービスを区分支給限度基準額まで活用するよう勧める。
2. 利用者の自己決定を尊重するため,求めがなければサービス利用に関する情報提供はしない。
3. 利用者が認知症のため自分の意向をうまく伝えられない場合には,その意向を推し測り,利用者の尊厳が保持されるように努める。
4. 特定のサービス事業者に不当に偏ることなく,公正中立に支援する。
5. 利用者と家族の意向が一致しない場合には,家族の意向を優先する。
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